産業廃棄物は事業活動に伴って生じる廃棄物のうち次の20種類に該当するものです。輸入された廃棄物も産業廃棄物になります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項、同法施行令第第2条)
燃え殻、汚泥、廃アルカリ、廃プラスチック類、廃油、廃酸、紙くず※、木くず※、繊維くず※、動植物性残さ※、動物系固形不要物※、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、ゴムくず、金属くず、がれき類、、動物の糞尿※動物の死体※、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの。
事業活動によって生じた廃棄物のすべてが産業廃棄物になるとは限りません。
※の種類の廃棄物は、業種によって産業廃棄物になる場合と一般廃棄物になる場合があります。木製パレットのように一般廃棄物から産業廃棄物へ分類が変更されたものもありますので確認が必要です。
区分 | 基準 |
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施設に係る基準 | 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること |
積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること | |
申請者の能力に係る基準 | 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること |
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること |
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